全木協の事業案内
全国木造建設事業協会は、応急仮設木造住宅の建設推進事業のほか、木造建築を通した森林・林業活性化事業や全国の大工・工務店への技術支援及び人材育成事業に取り組んでいます。
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災害復旧・復興事業
これからの大災害に備えるため、地域木材を利用し地元工務店による応急仮設木造建築の推進に取り組みます。
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森林・林業活性化事業
地域木材を有効利用した木造建築を推進することで持続可能な自然環境をはぐくみ、明日の森林・林業活性化に取り組んでいます。
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技術支援・人材育成事業
明日の未来を拓く大工職人、工務店社員の技術向上と後継者育成を目指し、様々な技術支援、人材育成(研修・講習)活動を行っています。
応急仮設住宅とは
応急仮設住宅は、地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住する住家がなく、自らの資金では住宅を得ることのできない者に対し、行政が貸与する仮の住宅(正式名称は「応急仮設住宅」と呼ぶ)のこと。主にプレハブ工法による、組立タイプとユニットタイプが用いられていたが、東日本大震災では、地域工務店等により木造軸組タイプでの建設が行われた。
災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から20日以内(阪神淡路大震災の時は発災から2日後、東日本大震災の時は8日後にプレ協が着工)としており、貸与期間は完成の日から2年3ヵ月以内とされている。
- 建設基準:災害救助法に基づく災害救助基準(2008年4月1日現在)
- 規格:1戸当たり29.7㎡(9坪)を基準
- 国の補助対象限度額:2,387,000円/戸(弾力運用)
- 1947年災害救助法制定当時(伊勢湾台風による)は5坪であった。その後8坪の時代が長く続いたが、1997年改正され、現在は9坪が基準となっている。
応急仮設住宅に関する関係主体の役割

災害時の応急仮設木造住宅建設の基本スキーム
